雪稜クラブ会則

 

第一条 (名称)

本会の名称を「雪稜クラブ」とし、通称名として「甲府雪稜クラブ」を併用する。

 

第二条 (目的)

本会は、山岳を中心とした自然環境下での活動を通じて、心身を錬磨し、会員間の親睦を深め、登山技術の向上を図りつつ、もって人や自然を慈しむ人間性の醸成を目指すことを目的とする。

 

第三条 (事業)

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.定例山行および定例会 

2.会報の発行

3.会員から提案された山行

4.登山技術の習得、山岳遭難対策、自然保護に係わる事項

5.その他本会の目的達成に必要な事業

 

第四条 (事業年度)

本会の事業年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。

 

第五条(会員)

会員は、本会の目的に賛同し且つその達成に対し熱意のある者で、別に定める入会申込書を本会代表に提出し、定例会において承認された者のことをいう。

 

第六条(平等負担の原則)

会員は、会に関する一切の責任と義務とについて平等にこれを負うものとする。

 

第七条(権利)

会員は、次の権利を有する。

1.山行等の行事に参加すること

2.山行等の行事を企画すること

3.定例会および総会への出席権および議決権

4.代表選挙における選挙権および被選挙権

 

第八条(OB会員)

本会に10年以上在籍した会員で、本人の申し出により役員会で承認された者をOB会員として遇する。

二 OB会員は、会費の納入を免除される。

ただし、隋意の寄付行為および会活動への参加は妨げない。

 

第九条(役員)

本会の事業運営を速やかに進めるため、会員による次の組織を構成し、その構成員を役員と称する。

1.代表

2.副代表

3.会務委員

 

第十条(代表・副代表) 

代表は本会を代表、会務を総括する。

二 副代表は代表を補佐し、代表に事故があるときはその職務を代行する。

 

第十一条(会務委員)

会務委員は次の担当で構成する。

1.会計担当

2WEB管理担当

3.共同装備管理担当

4.その他、必要に応じて係を設定することができるものとする。

 

第十二条(役員の選出)

代表は、総会において会員の合意に基づいて選出する。代表を除く役員は、立候補または会員の推薦による候補者を、総会において会員および代表の双方が承認することにより決定する。

 

第十三条(任期)

役員の任期は2年とする。

二 会員は、別途定める手続きを経て、代表を罷免することができる。

三 代表は自ら総会を招集し、辞職を諮ることができる。

 

第十四条(機関)

本会に次の機関を置く。  

1.総会

2.役員会

3.定例会

 

第十五条(総会)

総会は会の最高議決機関であり、毎年1回代表が招集し開催する。

総会は次の議題を審議ならびに議決する。

1.年間活動報告ならびに新年度の年間活動計画

2.決算報告ならびに予算案

3.役員の選出および承認

4.会則の改廃の発議

5.その他、会の運営に関する案件

 

第十六条(特別総会) 

前条に定める総会において審議ならびに議決すべき議題について、緊急に審議ならびに

議決しなければならない場合、代表は特別総会を招集し開催することができる。

二 第十三条第二項に定める代表罷免の議決のため、特別総会を開催することができる。

 

第十七条(役員会)

役員会は、必要に応じて随時、代表が開催することができる。

二 役員会の審議決定事項は次のとおりとする。

1.山行方針に関すること。

2.会員の入会、退会、休会の承認に関すること。

3.会員の処分に関すること。

4.加盟・関連団体への役員派遣に関すること。

5.その他緊急に協議すべき事項に関すること。

 

第十八条(定例会)

定例会は代表が毎月1回以上主催し、以下の案件を審議決定する。

1.年間活動計画に基づく運営の細目

2.新規会員の承認

3.除名の承認

4.定例山行以外の山行計画の承認

5.細則の改廃

6.その他、会の運営に必要な案件

二 会員五人以上の要求がある場合、定例会を開催することができる。

 

第十九条 (議決)

会則の改廃を除く議事は出席者の過半数で決め、同数の場合、議長が決する。 

 

第二十条(経費)

本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

 

第二十一条(会費)

会費は、月額500円とする。

ただし、総会時に一括して支払いとした場合、年額5,000円とすることができる。

 

第二十二条(入会金)

入会金は3,000円とし、入会時にこれを納める。

 

第二十三条(山行事故対策基金)

会員の山行中に発生した事故に緊急対応するため、山行事故対策基金を設ける。

二 山行事故対策基金は別会計とし、運用に関しては別途定める。

 

第二十四条(入会および退会)

本会への入会および退会は、所定の手続きを経るものとする。

 

第二十五条(入会資格)

本会の入会資格は,性別を問わず18歳以上の者で、登山に情熱あるものとする。

ただし、年令に達しない者で入会を希望する者は、保護者の同意を必要とする。

 

第二十六条(休会)

会員がやむを得ぬ事情により一定期間通常の会活動ができない場合、本人の申し出により、役員会の承認を経て休会の措置をとることができる。

二 休会を認められた会員は、会費の納入等の義務を免除する。

ただし、第七条に掲げる権利も有しない。

三 期間は最長2年とし、延長する場合は役員会の承認を必要とする。

 

第二十七条(遭難予防および対策)

遭難予防および対策のための講習会・訓練を年間計画として企画し、これを実施しなければならない。

 

第二十八条(山岳遭難共済)

会員は、本会が指定する山岳遭難共済へ加入しなければならない。

 

第二十九条(上部団体への加入)

本会は山梨県山岳連盟に加入し、次の名称で会員を派遣する。

1.山梨県山岳連盟理事        1名

二 全理事の任期は2年とし、役員・リーダーの兼任、再任を妨げず、選出は総会にて行なう。 

三 その他の関連・上部団体からの役員派遣の要請があった場合には、役員会の承認のうえ、随時役員を派遣することができる。

 

第三十条(会員資格の喪失)

会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

1.退会

2.死亡もしくは失踪宣告

3.除名

4.本会の解散

 

第三十一条(退会)

本会を退会するものは、その旨代表に届け出し、受理されなければならない。

 

第三十二条(除名)

会員が次の事項に該当する場合、定例会の決議により除名することができる。

1.本会則または本会細則に違反する行為があった場合

2.本会の事業を妨害し、また本会の名誉を損なう行為があった場合

3.長期にわたり音信不通である場合

 

第三十三条(会則の改廃)

本会則の改廃は総会において発議され、会員の過半数の決議を経なければならない。

 

第三十四条 (細則)

本会則の施行に必要な事項は、本会細則において定める。

 

付 則

1.本会則執行上必要な事項は、細則により定める。

2.本会則は、平成18年8月23日に全面改正し、同日から施行する。

  ただし、年度中途から施行する場合、効果は当該年度の4月1日に遡及するものとする。

3.改訂履歴

  平成29年4月15日 一部改訂。

 

 

 

雪稜クラブ 細則

 

第1 山行の名称および定義

1)会山行  定例会等で計画された山行

       (合宿・月例山行、なお、上部団体の主催する山行も含む。)

2)会員山行 定例会等以外において会員2人以上で計画された山行、山岳レインジャー山行。

3)個人山行 会員単独で、あるいは会員が会員以外のものと計画した山行。

 

第2 山行時の係

リーダー、サブリーダー(省略可)を決めるとともに、リーダーは必要に応じて参加者の中から会計、装備、記録等の係を決める。

 

第3 リーダーの要件

原則として次の山行に参加し、問題なく終えた者がリーダーを務めることができる。

1) 2日以上の縦走山行

2) 沢登り(訓練を含む)山行

3) 岩登り(訓練を含む)山行

4) 積雪期(12月から3月)山行

 

第4 リーダーの役割

リーダーは参加者の募集を行うとともに山行計画書を作成し、会および関係連絡先に提出する。

 

第5 保険等(山岳遭難共済)

原則として、山行の参加者全員が保険等に加入していることを原則とするが、未加入の者の参加についてはリーダーの判断で認めることができる。

この場合、該当者は事故に対してリーダーおよび雪稜クラブに対して責任を問わない旨誓約書を提出しなければならない。

 

第6 物品損害の負担

山行時に物品の損害が生じた場合、その弁済は原則として山行参加者全員で負担する。

 

第7 会計

山行時の会計はそれぞれの山行ごとに行うものとする。

 

第8 免責事項

会に届け出をせずに個人的に山行を行い、遭難が発生した場合、会として救援・捜索活動を行うことはない。

 

第9 自動車利用時負担  

自動車を利用した山行における経費の負担は以下のとおりとする。

1)      燃料費、高速道路料金、駐車場代等の経費は、実費を参加者全員で均等負担する。

2)      自家用車利用の場合、提供者以外の参加者は提供者に対し、走行キロあたり1円を利用対価として支払う。走行キロは、所有者の自宅から出発して自宅に帰るまでの総走行距離とする。

 

 第10 自動車事故の場合

  自家用車利用の場合、利用する自動車には十分な任意保険への加入を義務付ける。

また、保険適用対象外の参加者の運転を禁止する。

1)      事故が発生した場合、自家用車所有者と事故を起こした当事者の間で誠意をもって話し合い

   を行い、問題を解決するものとする。他の参加者は、問題解決に誠意を持って協力するもの

とする。

                

第11 補助金等

1)      1年を通じて会則第28条に定める山岳遭難共済に加入した会員には、3,000円を上限に会から補助することができる。

2)      会山行のうち参加者の多い合宿など特別な山行には、役員会に諮った上で1万円を上限に補助することができる。

3)      山梨県山岳連盟による行事のうち、別に定める行事に参加した場合、一定金額を会から補助することができる。

 

第12 定例会の開催日

月1回行う定例会は、原則第3水曜日とする。ただし、必要に応じて変更することができる。

 

第13 その他の会務委員

会則第11条第1項第4号で規定した、その他の会務委員は次のとおりとする。

1) 山行管理担当

2) 遭難対策保険担当

 

この細則は、平成18年8月23日より実施する。

平成28年4月20日 一部改訂。

平成29年4月15日 一部改訂。